トランクルームは経費にできる?経費計上の条件や勘定科目を解説

「事業で使うものをトランクルームに収納しているが、利用料金を経費として計上したい」
「トランクルームの利用料金を経費として計上するための勘定科目を知りたい」
このようなお悩みを持つ方に向けて、この記事では、トランクルームの利用料金を経費として計上できる条件や注意点、勘定科目などについて解説します。
この記事のまとめ
- トランクルームの料金は、一定の条件を満たせば経費として計上可能な場合がある
- トランクルームの利用料金を経費に計上できるのは、事業のために使用している場合のみ
- 事務手数料や管理費といった初期費用の一部も経費として計上することが可能
- 事業のためにトランクルームを使う場合は選び方も大切

トランクルームの料金は経費に計上できる

結論から言うと、トランクルームの料金は、一定の条件を満たせば経費として計上可能な場合があります。ここでは、経費として計上するための条件や、その際の注意点について解説します。
経費に計上できる条件
トランクルームの利用料金を経費に計上することは可能ですが、認められるのは事業のために使用している場合のみです。事業に使う道具を保管している、ネットショップや店舗の在庫を保管しているといった場合が該当します。
私用でしかトランクルームを使っていない場合や、事業と関係ない目的で使用している場合は経費として計上できないため、注意が必要です。
また、トランクルームの利用料金を経費として計上する際、仕入税額控除を受けたい場合は適格請求書(インボイス)等の保存が必要となります。
トランクルームの用途と事業との関連性については、判断基準が国税庁のホームページで公開されていますので参考にしてください。
参照
No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁
初期費用も経費に計上できる
トランクルームの利用には、毎月の利用料金のほかに、事務手数料や管理費といった初期費用が発生します。
事業用にトランクルームを使用している場合は、この初期費用の一部も経費として計上することが可能です。
また、トランクルームによっては保証金が発生します。この保証金が契約に基づき返還される予定の場合は、差入保証金として資産計上する必要があります。
以下の記事では、トランクルームを利用する際にかかる初期費用について詳しく紹介しています。費用の概算をチェックしておきたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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トランクルームの初期費用はいくら?相場と内訳、安く抑える4つのコツを徹底解説
保管しておくべき証憑書類
トランクルームの料金を経費として計上する場合は、領収書や請求書といった根拠となる書類(証憑書類)を残しておく必要があります。
領収書や請求書といった書類は、税務署の調査が入った場合に証拠として提出します。また、確定申告の際に料金を確認するためにも、書類は保管しておくと安心です。
個人事業主は家事按分が必要な場合も
個人事業主の場合、トランクルームを私用・事業用両方で使用しているときは、按分が必要となります。
按分とは、事業用に使用しているトランクルームの割合を計算して、経費として計上する分を割り出すことです。私用でもトランクルームを利用している場合は、按分して計上しましょう。
トランクルームを経費にする際の勘定科目と仕訳例

トランクルームを経費に計上する際は、以下の勘定科目を利用できます。
- 地代家賃
- 支払賃借料
- 保管料
- 雑費
それぞれの勘定科目と仕訳例を解説します。
地代家賃
地代家賃として計上する際の仕訳例
【借方】
地代家賃/25,000円
【貸方】
現金/25,000円
摘要:トランクルーム利用料金◯月分
トランクルームの利用料金を銀行振込で支払った場合は、貸方の勘定科目を「普通預金」や「当座預金」にします。
支払賃借料
トランクルームの料金は、支払賃借料という勘定科目でも経費として計上できます。
支払賃借料とは、物品や店舗、トランクルーム、貸し会議室などあらゆるものをレンタルした場合に使用できる勘定科目です。
支払賃借料として計上する際の仕訳例
【借方】
支払賃借料/25,000円
【貸方】
現金/25,000円
摘要:トランクルーム利用料金◯月分
トランクルームの利用料金を銀行振込で支払った場合は、貸方の勘定科目を「普通預金」や「当座預金」にします。
保管料
地代家賃としてではなく、保管料という勘定科目で仕訳することも可能です。保管料とは、仕事に使う機材や道具、店舗の在庫などを保管するための費用のことです。
保管料として計上する際の仕訳例
【借方】
保管料/25,000円
【貸方】
現金/25,000円
摘要:トランクルーム利用料金◯月分
トランクルームの利用料金を銀行振込で支払った場合は、貸方の勘定科目を「普通預金」や「当座預金」にします。
雑費
トランクルームの利用料金は、雑費としても経費計上できます。「普段はトランクルームを利用していないが、一時的に在庫が余ったりイベント用品を保管したりするために使う」といった場合は、雑費として計上することが可能です。
ただし、一度使用した勘定科目を頻繁に変更することはできないため、トランクルームの使用頻度を考慮に入れて、使いやすい勘定科目を選ぶことが重要です。
自分に合うトランクルームの選び方
事業のためにトランクルームを使う場合の選び方を解説します。
屋内型か屋外型で選ぶ
トランクルームは、大別すると屋内型と屋外型に分類されます。
屋内型トランクルームは基本的に空調設備が整っているため、温度や湿度の影響を受けやすいものは屋内型に保管すると良いでしょう。屋外型は空調がないことが多いですが、その分利用料が安価なため、温度や湿度に強いものは屋外型に保管するのも1つの方法です。
立地で選ぶ
トランクルームの利用料金は、立地によっても異なります。費用を安く抑えたい場合は立地も考慮して検討しましょう。
ただし、荷物を頻繁に出し入れする場合は、自宅や事業所から近い立地を優先することが大切です。また、荷物の出し入れがしやすいかどうか、周辺に駐車場はあるかといったポイントも重視すると良いでしょう。
予算から選ぶ
トランクルームの利用料金は、屋内型/屋外型、立地、広さなどによって異なります。
初期費用や毎月の利用料金が予算に見合うかどうかといった点も、トランクルーム選びの重要なポイントです。
まとめ
事業で使うものをトランクルームに収納している場合は、利用料金を経費に計上できます。ただし、私用で利用している場合は経費に計上できません。また、私用と事業用両方で利用している場合は、按分が必要です。
トランクルームは、種類や利用料金、立地などを基準に選びましょう。ストレージ王では、屋外型・屋内型トランクルームを各地に展開しています。ぜひお近くの店舗をご利用ください。
